交通事故にあってしまった時の強い味方、【自賠責保険】をテーマに解説しましょう。
自賠責保険とは、
自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被保険者(保険の補償を受けられる方、具体的には保有者※または運転者)が損害賠償責任を負う場合の損害について保険金等をお支払いする制度です。(人身事故に限ります。)
補償内容
・交通事故で他人を死亡させてしまった場合
・交通事故で他人にケガを負わせてしまった場合
に適用されます。
支払われる保険金の限度額
死亡…3,000万円
ケガ…120万円
後遺障害…後遺障害の程度に応じた等級によって75万円~4,000万円※
怪我の場合、通院治療のみであれば上限120万円で十分足りますが入院となると不足する場合もあります。上乗せ保険に加入している方が安心です。
強制保険制度
自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するため法律に基づき、すべての自動車に加入することが義務付けられている強制保険です。したがって、原動機付自転車なども対象になっています。
最近では、自転車のと歩行者の事故も増えているので自転車保険の検討も必要です。
人身事故、損害賠償
自賠責保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合です。相手への損害賠償に対して保険金が支払われます。
したがって、次の場合などは保険金が支払われません。
・運転者自身のケガ
・自動車の修理代
・単独の人身事故(例:電柱に衝突してケガをしたなど)
・物の損害
被害者の中には車の修理費も支払われると思っている方もいますがそれは上乗せ保険と二重に加害者が加入している場合です。ご注意ください。
被害者が直接請求できる制度
加害者が不誠実であったり、金額面で折り合いがつかずに示談が成立しない場合などには、保険金の請求ができません。しかし、このような被害者を保護するために、被害者が損害賠償額(この場合は、保険金とは呼ばずに損害賠償額と呼びます。)を直接、保険会社に支払うよう請求できます。
たまに、加害者が不誠実な場合があります。そんな時は当院にご相談ください。
仮渡金制度
賠償額の確定までに時間がかかるような場合、被害者は、治療費や葬儀費など当面の出費にあてるため、加害者の加入している保険会社に保険金の前払いを請求することができます。
死亡の場合…290万円
ケガの場合
ケガの程度に応じて40万円・20万円・5万円
保険金等の支払い内容
による損害 | 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 | 最高120万円まで |
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後遺障害による損害 | 逸失利益、慰謝料等 | 神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合 常時介護のとき:最高4,000万円 随時介護のとき:最高3,000万円 後遺障害の程度により 第1級:最高3,000万円~ 第14級:最高75万円まで |
死亡による損害 | 葬儀費、逸失利益、慰謝料 (本人および遺族) | 最高3,000万円まで |
死亡するまでの 傷害による損害 | (傷害による損害の場合と同じ) | 最高120万円まで |
日本損害保険協会より
交通事故の場合、上乗せ保険に加入していなくても最低限の補償を受けられる制度自賠責保険に強制加入なので安心です。交通事故でお困りの時は、ご相談ください。
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